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第1章 総 則 |
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第1条 |
本会は、牛久市観光協会と称し、事務所を牛久市役所内に置く。 |
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第2条
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本会は、観光事業の振興を図り、併せて市民の文化厚生並びに地域産業の進展に寄与することを目的とする。 |
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第2章 事 業 |
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第3条 |
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。 |
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(1) |
観光事業に関する調査研究と情報の収集頒布 |
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(2) |
観光宣伝及び観光客の誘致斡旋 |
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(3) |
観光施設の設置計画と促進 |
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(4) |
観光資源の調査研究と開発保存 |
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(5) |
郷土の文化、観光関連産業の振興 |
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(6) |
地元名産品の推奨、開拓 |
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(7) |
その他、本会の目的達成に必要な事業 |
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第3章 会 員 |
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第4条
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本会の会費を分けて正会員並びに特別会員の2種とする。
正会員は会則第2条の目的に賛同する事業所及び団体又個人で、第6条に定める会費を納入するものとし、特別会員は本会の趣旨に賛同する団体又は個人とする。 |
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第5条
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新たに会員となるものは、加入申込書に会費を添えて提出し、会長の承認を得るものとする。 |
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第6条 |
会費は年額とし、その区分は次のとおりとする。 |
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事業所及び団体
1口あたり 5,000円
個 人 1口あたり 2,000円
2.脱退した会員の既納会費はこれを返還しない。 |
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第4章 役員職 |
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第7条 |
本会に次の役員を置く。 |
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(1) |
会 長 1名 |
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(2) |
副会長 4名 |
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(3) |
専務理事 1名 |
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(4) |
理 事 21名以内(会長、副会長4名、専務理事を含む) |
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(5) |
監 事 2名 |
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第8条 |
会長は本会を代表し、会務を総理する。 |
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第9条 |
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 |
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第10条 |
理事は、会務を審議決定する。 |
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第11条 |
監事は、会務及び会計を監査する。 |
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第12条
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役員は、総会において会員の中から選任する。
会長及び副会長、専務理事は、理事の中から互選によって選出する。役員に欠員が生じた場合は、役員会においてその後任を選出し、つぎの総会において承認を得るものとする。 |
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第13条
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役員の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。前条の役員中、補欠により就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。 |
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第14条
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本会に参与若干名を置くことができる。
参与は、特に観光事業及び郷土文化、史跡等に造詣深き有権者のなかから会長が、これを委嘱する。 |
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第15条
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役員には報酬を支給しない。但し、庶務のため要する費用は、これを支弁することができる。 |
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第16条
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本会に事務局をおき、次の職員をおくことができる。
事務局長 1名
書記 若干名
職員は、会長が任命する。職員は、上司の命を受け、庶務に従事する。 |
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第17条 |
職員には、手当職務のため要する費用を支給することができる。 |
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第5章 会 議 |
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第18条
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本会の会議は、総会及び役員会とする。総会は、通常総会と臨時総会とにわける。
通常総会は、毎年1回開催し、臨時総会は役員会が必要と認めたとき開催するものとする。 |
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第19条 |
役員会は、会長が必要と認めたとき招集する。 |
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第20条
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総会に於いて決議する事項は、次のとおりとする。
1.会則の改廃に関する事項
2.事業計画及び収支予算に関する事項
3.事業報告及び収支決算に関する事項
4.役員の選出
5.その他、必要と認める事項 |
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第21条
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役員会に付議する事項は、つぎのとおりとする。
1.総会に提出する会則の改廃、予算決算及び役員の選出に関する事項
2.本会の運営に関する事項
3.その他、必要と認める事項 |
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第22条
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会議の議事は、出席者の過半数の同意を得て決する。
可否同数のときは、議長がこれを決する。 |
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第6章 会 計 |
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第23条
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本会の経費は、会費、補助金、事業収入、寄附金、その他の収入をもってこれに充てる。 |
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第24条 |
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日におわる。 |
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付 則
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この会則は、昭和53年8月28日より施行する。
この会則は、平成 5年5月 7日より施行する。
この会則は、平成12年5月15日より施行する。
この会則は、平成14年5月 7日より施行する。 |