第1章 総 則 |
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(名称及び事務所) |
第1条 |
本会は牛久市観光協会と称し、事務所を牛久市役所内に置く。 |
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(目 的) |
第2条 |
本会は、市内の観光事業の振興を図り、併せて市民の文化厚生並びに地域産業の発展向上に寄与することを目的とする。 |
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(事 業) |
第3条 |
本会は、前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。 |
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(1) |
市内観光事業関係団体との相互連絡及び指導、並びに市内外観光関係機関との連絡調整 |
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(2) |
観光事業の計画及び促進 |
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(3) |
観光資源の整備改善及び保存 |
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(4) |
観光事業並びに観光資源の調査・研究及び情報収集 |
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(5) |
観光宣伝及び紹介並びに観光客の誘致 |
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(6) |
主催事業の実施及び後援事業への協力 |
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(7) |
土産品・特産品の推奨並びに斡旋 |
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(8) |
牛久市商業観光振興券の取扱 |
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(9) |
その他、本会の目的を達成するために必要な事項 |
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第2章 会 員 |
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(会 員) |
第4条 |
本会の会員は、第2条の事業目的に賛同するものをもって組織する。 |
2 |
本会の会員は、正会員並びに特別会員の2種とする。 |
3 |
正会員は、観光事業に関係のある各種団体、事業所並びに個人とする。 |
4 |
特別会員は役員会において推薦するものとする。 |
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(入 会) |
第5条 |
新たに会員になろうとするものは、加入申込書(様式第1号)に会費を添えて申し込みをするものとする。 |
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(会 費) |
第6条 |
会費は年額とし、その区分は次のとおりとする。
事業所及び団体 1口あたり 5,000円
個 人 1口あたり 2,000円 |
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(会員の資格喪失) |
第7条 |
会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う。 |
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(1) |
退会したとき |
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(2) |
会員が死亡し、又は会員が所属する法人その他の団体が解散したとき |
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(3) |
会費の支払い義務を怠り、かつ催告しても応じないとき |
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(4) |
除名されたとき |
2 |
会員は、その資格を失った場合に、すでに納付した会費の返還を求めることはできない。 |
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(退 会) |
第8条 |
会員は、退会しようとするときは、退会届出書(様式第2号)を会長に提出しなければならない。ただし、第4条第4項の規定による会員は、この限りではない。 |
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第3章 役員及び職員 |
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(役 員) |
第9条 |
本会に次の役員を置く。 |
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(1) |
会 長 1名 |
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(2) |
副 会 長 4名 |
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(3) |
専務理事 1名 |
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(4) |
理 事 20名以内(会長、副会長4名、専務理事を含む) |
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(5) |
監 事 2名 |
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(役員の選任) |
第10条 |
役員は、総会において選任し承認する。 |
2 |
会長及び副会長は、理事の互選による。 |
3 |
専務理事は、牛久市観光行政担当部長をもってあてる。 |
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(役員の任務) |
第11条 |
会長は、本会を代表して会務を総理する。 |
2 |
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 |
3 |
理事は、会務を審議決定する。 |
4 |
監事は、業務執行の状況及び本会の会計を監査する。 |
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(役員の任期) |
第12条 |
役員の任期は2年とする。ただし、補欠によって選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
2 |
役員は、すべて再任を妨げない。 |
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(役員の報酬) |
第13条 |
役員に対する報酬は、支給しないものとする。ただし、会務の執行のために負担した費用は、弁償することができる。 |
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(事務局及び職員) |
第14条 |
本会の事務を処理するために事務局を設置する。 |
2 |
事務局に事務局長及び所要の職員を置く。 |
3 |
事務局長及び職員は、会長が任免する。 |
4 |
事務局長は、事務局を総括する。 |
5 |
事務局長以外の職員は、事務局長の指揮を受けて庶務その他必要な業務を処理する。 |
6 |
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。 |
7 |
事務局長及び職員の給与等については、別に定める。 |
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第4章 参 与 |
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(参 与) |
第15条 |
本会に参与若干名を置くことができる。 |
2 |
参与は観光事業及び郷土文化、史跡等に造詣深き有識者の中から、会長が委嘱する。 |
3 |
参与の任期は2年とする。 |
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第5章 会 議 |
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(種 別) |
第16条 |
本会の会議は、総会及び役員会とする。 |
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(構 成) |
第17条 |
総会は、正会員及び特別会員をもって構成する。 |
2 |
役員会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。 |
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(総 会) |
第18条 |
総会は、通常総会及び臨時総会とする。 |
2 |
通常総会は、毎事業年度開始後速やかに開催する。 |
3 |
臨時総会は、会長もしくは役員会が必要と認めたとき又は正会員の3分の1以上の請求があったときに開催する。 |
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(総会の招集及び議事) |
第19条 |
総会は、会長が招集し、会長がその議長となる。 |
2 |
総会の議事は、出席会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
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(総会の審議事項) |
第20条 |
総会において審議する事項は次のとおりとする。 |
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(1) |
会則の改廃に関する事項 |
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(2) |
事業計画及び収支予算に関する事項 |
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(3) |
事業報告及び収支決算に関する事項 |
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(4) |
役員の選任 |
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(5) |
その他必要と認める事項 |
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(役員会の招集及び議事) |
第21条 |
役員会は、会長が招集し、会長がその議長となる。 |
2 |
役員会の議事は、出席理事の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
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(役員会の審議事項) |
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(1) |
会務の執行に関する事項 |
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(2) |
総会に提出する議案 |
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(3) |
総会によって委任された事項 |
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(4) |
その他必要と認める事項 |
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第6章 会 計 |
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(会 計) |
第23条 |
本会の会計は、一般会計及び牛久市商業観光振興券発行事業特別会計とする |
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(経 費) |
第24条 |
本会の経費は、会費、補助金、事業収入、寄付金、その他の収入をもって充てる。 |
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(事業年度) |
第25条 |
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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第7章 雑 則 |
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(細 則) |
第26条 |
本会則の施行に関して必要な細則は、役員会の議決を経て会長がこれを定める。 |
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(附 則) |
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この会則は、昭和53年8月28日より施行する。 |
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この会則は、平成5年5月7日より施行する。 |
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この会則は、平成12年5月15日より施行する。 |
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この会則は、平成14年5月7日より施行する。 |
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この会則は、平成24年5月21日より施行する。 |